国際運転免許証に関して補足
・そもそも国際条約により、本国の運転免許証を持っていれば、
よその条約加盟国へ到着してから1年以内ならば、本国の運転
免許証で車を運転できる。
・本当を言うと、国際条約で、本国の車を、よその条約加盟国で
そのまま運転して良いことにもなっている。
・なので、厳密に言うと、「国際運転免許」は「おまけ」の存在。
でも、トラブルを避けるために、作ることが「推奨」されている。
・国際運転免許は、Permitであって、Licenseではない。単に元の
免許証の翻訳の意味しかない。本物の免許証と一緒でないと、本
来無意味。
詳細は、RMV の web にある driving manual の appendix C を参照くださ
い。
http://www.state.ma.us/rmv/forms/app1.pdf
なので、例えば、アメリカからカナダに行くのに、国際免許をわざわざ作
るのは一般的でないし、アメリカで運転している車でカナダにそのまま入っ
ちゃうのも一般的。条約で認められているし、言語の問題もないので。
などと考えて行くと、日本で警察(正確には公安委員会)が「国際運転免許
証」を発行しているのは単に金儲けであって、「政府機関」が発行しなくて
はならないものではなさそうですね。
日本の「国際運転免許証」が1年間しか有効でないのも、ちと怪しい。現
に、アメリカでは「10年間有効の国際運転免許証を発行します」なんてのも
見かけました。そもそも国際条約では、到着してから1年間しか有効でない
のだから、国際運転免許証自体の有効期限はあまり意味が無いような。。。
ちなみに、自動車保険の問題は、別途発生し得ます。例えば、私の入って
いる自動車保険でカナダはカバーされるが、メキシコはカバーされないです。
AAAで、$30くらいでアメリカで発行の国際運転免許証を作ってもらえるら
しい。