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役所の手続

渡米前の準備の一つに役所関係の事務手続があります。面倒であることは確かですが、早めに済ませることをお勧めします(出国の 1 〜 2 週間前)。

主な手続は以下の通りです。

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国外転出届top  

海外に1 年以上滞在する場合に必要。現在居住している市区町村役場に提出することになります。国外転出届を提出すると非居住者となり、所得税は出発の翌月給与から、住民税は翌年の 6 月から納付義務がなくなります。

また、転出届の提出により印鑑登録が失効するので、印鑑登録票は提出前に取得しておくこと(車の売却、不動産の取得等)に注意してください。

届出に必要な書類は以下の通りです(国外転出届と、後述する国民健康保険・国民年金の手続は同時に行われます)。

書類 備考
住民異動届 窓口にあります
印鑑  
本人確認用書類 運転免許証・保険証など
印鑑登録証 印鑑登録している場合
国民健康保険証 国民健康保険に加入している場合
年金手帳 国民年金の第一号被保険者の場合
 
国民健康保険top  

国民健康保険に加入していた場合、国外転出届の提出によって自動的に資格を喪失します。

 
国民年金top  

国民年金の第1号被保険者の場合は、国外転出届の提出によっていったん資格が停止されます。しかし、任意で継続できるので、2 年後に帰国する予定があるなら継続しておくことをお薦めします。

第2号被保険者(厚生年金・共済組合加入者)・第3号被保険者(20〜60歳の人で、第2号被保険者に扶養されている妻または夫)はそのまま加入していることになります(詳しくはご自分の加入先にお問い合わせください)。

 
固定資産税top  

固定資産税は 1 月 1 日現在の所有者に課税されることになっており、非居住者(海外在住者)も例外ではありません。このため、家族全員が海外に渡航する場合は、納税管理人を選任して市区町村役場に届ける必要があります。

具体的には、市区町村役場にある「納税管理人申告書」に必要事項を記入して提出することになります(納税義務者及び納税管理人の署名・押印が必要です)。

 
郵便転送届top  

留守中に届いた郵便を別の住所(国内のみ)へ転送してくれます。所轄の郵便局で簡単に手続できます(カウンターに専用のハガキが置いてあります)が、1 年間のみ有効なので、2 年目の前に更新する必要があります。郵送で届けることもできるので、2 年目はご両親などにお願いしておけばいいでしょう。

 
電気・ガス・水道等の解約top  

解約すれば、不在中の基本料金を払わずに済みます。ただし、ご両親等が風通しをするときや、一時帰国のときなどに使用したい場合は、事前に連絡すれば短期の使用を認めてくれることもあるようです。詳しくは各会社に問い合わせて下さい。

 
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